不動産を持っていなくても借りられる?
― 担保提供者がいれば融資可能なケース ―(連載 Vol.2)
前回のコラム(Vol.1)では、
名義変更前の土地でも不動産担保ローンは可能なのか
というテーマでお話ししました。
今回はその続編として、
自分名義の不動産がなくても融資を受けられるケース
について解説します。
担保提供者とは?
担保提供者とは、
融資を受ける人(債務者)とは別に、
自分の不動産(土地・建物など)を担保として提供する人のことを指します。
つまり、
- 借りるのはご本人
- 担保を出すのは親御さんやご家族
という形で、融資が成立するケースもあります。
本人名義の不動産がなくても可能な理由
不動産担保ローンは、
必ずしも「自分名義の不動産」が必要というわけではありません。
例えば、
- ご自身は不動産を所有していない
- 実家に住んでいる
- 実家の土地・建物は親名義
このような場合でも、
親御さんが担保提供者として同意すれば、融資が可能となることがあります。
もちろん、
- 担保提供者の正式な承諾
- 契約内容の十分な説明
- 正規の契約手続き
が前提となります。
手続きは意外とシンプルです
不動産担保融資に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 身分証明書
- 収入証明書
- 不動産の登記簿謄本
- 権利書 など
「手続きが難しそう」「何から始めればいいかわからない」
そう感じる方も多いですが、
サンズトラスト株式会社では、
書類準備から手続きの流れまで一括でサポートしています。
よくある誤解
「自分が不動産を持っていないから無理」
「家族に迷惑をかけてしまうのでは」
そうした理由で、最初から諦めてしまう方も少なくありません。
しかし実際には、
正しい手順を踏めば、無理のない形で融資が実現するケースも多くあります。
まとめ
不動産担保ローンは、
「誰が借りるか」だけでなく「誰が担保を提供するか」
という視点で考えることが重要です。
自分名義の不動産がないからといって、
すぐに諦める必要はありません。
まずは今の状況を整理するところから、
サンズトラスト株式会社にご相談ください。
次回予告(連載 Vol.3)
次回は、
土地は自分名義、建物は配偶者名義など、
名義が分かれている不動産でも融資は可能なのかを詳しく解説します。お楽しみに!
サンズトラスト株式会社


