名義変更前の土地でも不動産担保ローンは受けられる?

不動産担保ローンを利用したいけれど、土地の名義がまだ親のままなんです」— このような相談を弊社でも頻繁にいただきます。相続の手続きや登記の変更を後回しにしているケースは珍しくありませんが、名義がご自身になっていない状態では、原則としてその不動産を担保にすることはできません。

まずは結論:どうすれば担保にできる?

結論としては、名義変更(登記変更)を行えば、担保として活用できる可能性は高くなります。名義変更や登記は通常、司法書士に依頼して進めますが、「手続きがわからない」「どこに頼めばよいか分からない」と感じる方が多いのも実情です。

サンズトラストのご提案:ワンストップでお手伝いします

そこで私たちサンズトラストは、司法書士と連携して、名義変更から融資までをワンストップでサポートします。

  • 名義変更(登記)に必要な書類の整理・提出支援
  • 司法書士との連絡調整・手続き代行の手配
  • 担保評価と融資の同時進行による審査の効率化
  • 手続き完了後のスムーズな融資実行

「名義変更してから改めて融資申込を…」という二度手間を省き、手続きの不安を最小限にします。

よくある疑問にお答えします

Q. 名義変更は必ず必要ですか?

A. 基本的には、担保として設定するには名義(登記)を揃える必要があります。ただし状況によっては代替の手続きや親族の同意書などで対応できるケースもあるため、まずはご相談ください。

Q. 司法書士への依頼料や手続き期間はどれくらい?

A. 手続き内容や相続関係の複雑さによりますが、当社経由であれば必要書類のアドバイスや見積もりの案内を行い、透明な費用説明で進めます。

サンズトラストからのメッセージ

「名義が古いから」「自分名義じゃないから」といって、不動産担保ローンをあきらめないでください。大切なのは目の前の資産をどう活かすかです。私たちは、法律手続きの専門家と連携しながら、最適な資金調達プランを一緒に作っていきます。

サンズトラスト株式会社

※本コラムは一般的な情報提供を目的としています。具体的な手続きや判断は個別の事情により異なりますので、詳細は当社窓口または提携の司法書士にご相談ください。

次回予告

次回は、担保提供者がいれば融資も可能か— 家族や親族の不動産を担保にできるケースについて分かりやすく掘り下げます。どうぞご期待ください。